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退去(解約)までの流れ

沢田工務店は地域に根付いた工務店として、建物の設計施工などを行う総合建設業です。

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退去(解約)までの流れ

(1)退去(解約)の決定

お部屋のご解約は、ご連絡より最短で1カ月後となります。
(例:4/12にご連絡をいただいた際の最短解約日は5/11になります。また解約日が決まっていない場合はお受けできません)
退去の1ヶ月以上前までに退去のご連絡をお願いいたします。

家賃について、月の途中でご解約される場合は1か月分をお支払いください。解約後に日割り分を返金いたします。
(例:4/12がご解約日の場合、4月分家賃を3月末日にお支払いいただき、解約後4/13以降の19日分の家賃を返金いたします)

退去の際には立会が必要になります。
立会可能な日は2週間前までにはご連絡をお願いいたします。

エスティネット 管理部(0569-23-0237

ホームページからは、以下のフォームより退去のお申し込みをすることができます。
>退去(解約)のお申し込み

(2)退去の打ち合わせ

退去受付後、電話にて契約終了日・退去立会日等について打ち合わせをさせていただきます。なお、家賃の引き落とし停止の手続きを当社にて行います。

(3)公共料金等の精算連絡・郵便物などの転送手続・火災保険の解約手続き

電気・ガス・水道などの使用料金の精算と、閉栓手続きを退去日までに済ませてください(電話・新聞・インターネットを契約されている場合も同様です)
退去時までの水道料金は、退去立会時に検針させていただき、後日、請求書を送らせていただくことがあります(水道局と直接契約している場合、弊社からの請求はございません)

また、新住所あての郵便物などの転送手続もお早めに行ってください(なお”入居のしおり”に添付されている転居届は現在ご利用いただくことができません。詳しくはゆうびんホームページウェブサイトをご覧ください。)

火災保険の解約、切り替えをお願いいたします。

(4)退去立会

お客様立会いのもと、原状回復箇所を確認いたします。なお、原状回復工事は当社で施工いたします。
原状回復費用(未納家賃がある場合はこれも含みます)が敷金を超える場合は、退去立会い時に不足分をお支払いただきます。

※退去立会時は鍵(入居時に受け取った本数)の返却をお願いいたします。
※退去立会は、お部屋に荷物がない状態でないと行えません。
※退去の際に出た家電等の粗大ゴミはクリーンセンターへ直接お持ちください。
粗大ゴミ撤去には費用がかかります。見つけた場合には撤去費用をご請求させていただきます。
※自転車を使用された方は撤去をお忘れにならないようお願いいたします(自転車を置かれていた場合は後日撤去費用を請求いたします)

(5)退去の精算

退去立会が終了し、ご返金額がある場合は明け渡し完了後1~2ヶ月以内に、お客さま指定の口座へ精算金をお振り込みいたします。

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