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【簡単チェック】もう怖くない!違法建築診断
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【簡単チェック】もう怖くない!違法建築診断

建物を長く使っていくと、途中で増築や改築、建物の用途変更を行う場合があります。
その際には行政が定めた制限を守って、ルールに沿って進める必要があります。
そしてそのルールを守らなければ違法建築物ということになります。
今回はあなたの建物が違法建築物になっている可能性がないか、チェックリストを用意しました。1つでも当てはまる場合は要注意です。

違法建築チェックリスト

① 建ぺい率や容積率をオーバーしている

建ぺい率とは

建物の面積が敷地に対して占める割合で、容積率とは建物の各階の面積を合計した延べ床面積が、敷地に対して占める割合です。
これが地域によって異なる割合が定められており、これを超えてしまうと違法建築物になります。

建ぺい率、容積率オーバーに対する罰則を見る

②新築時にはあった窓を塞いだ

なぜ違法に?

• 窓は採光や換気、火災時の安全確保などに重要な役割を果たします。むやみに塞いでしまうと違法になってしまうかも…!?

③非常用照明を取り外した、あるいは長年交換せず機能していない

なぜ違法に?

避難経路や階段などには火災時に点灯する非常用照明を設置する必要があります。

④防火設備を変更した

なぜ違法に?

防火扉や防火窓、防火シャッターの他、壁や庇などにも火災時に火が燃え広がらないようにするための設備を設置する必要があり、国が政令で定める技術的基準に適合しているものかつ国土交通大臣が定めた構造方法を用いているか、国土交通大臣の認定を受けたものでなければなりません。そのような設備を勝手に変更してしまうと建築基準法に違反する可能性があります。

防火窓

防火扉

⑤防火窓や防火扉の前に棚やロッカーなどを固定して設置している

なぜ違法に?

防火設備は火災時のための設備です。設備を他の物で遮ってしまえばいざというときに機能しない可能性があるので要注意です!

⑥建築確認申請をせずに建物内に中2階や建物の外に屋根を増築している

なぜ違法に?

建物内に中2階を増築したり外に屋根を架けて使用する場合は建築確認申請が必要になります。
中2階の増築をする場合は避難経路の確認や建物の構造上の安全性の検証が必要になり、屋根を設置する場合は火災時の延焼防止等の検討・対策が必要になります

⑦建築確認申請をせずに10㎡以上の物置や倉庫を設置している

なぜ違法に?

ちょっとした物置だとしても10㎡以上の面積のものであれば建築確認申請は必要です。

⑧接道義務に違反している

なぜ違法に?

建物を建てるためには、敷地に対して4m以上の幅の道路が2m以上接していなければなりません。

新築時の違法建築チェックリスト

また、違法建築物は途中から違法建築物になってしまう場合に限ったことではなく、新築時で既に違法建築物になる可能性もあります。
そうならないためにも以下の事には注意しましょう。

⑨建築の契約前に重要事項説明を受けたか

⑩建てたい建築物に適応した資格を持つ建築士が設計、工事監理をしているか

⑪設計を担当した事務所から設計の委託を受けた書面ならびに工事監理の委託を受けた書面を受け取っているか

⑫建築確認申請が行われているか

⑬確認済証の交付を受けたか

⑭工事監理報告書などの提出は受けているか

⑮中間検査が必要か確認したか

⑯中間検査合格証の交付を受けたか

⑰完了検査の申請は行ったか

⑱検査済証の交付は受けたか

上記項目は新築時に必要な項目です。行っていない事がある場合は設計士に確認をして必ず実施するようにしましょう。

まとめ

違法建築物となってしまうケースは、工事会社や設計士から法規的なアドバイスなどを受けられないまま施工をする場合に起こりやすいです。
大切なことは、単に希望する建物を建てることだけではありません。適法で安心できる建物を作るためには、実績のある建設会社や設計士に相談しましょう。

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