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工場や倉庫を増築する際に気をつけたいポイント

工場や倉庫を増築する際に気をつけたいポイント

一言で増築・改築といっても、建物の老朽化や従業員の増員、事業計画の変化に伴う生産量の増加や取扱い製品の変更に災害対策まで、検討理由は企業により様々です。

増改築は規模や目的も多様で予算のイメージがつきにくいケースも多いため、担当者の方はコストの面が気になるのではないでしょうか?

ですがその前に、ぜひ気をつけていただきたいポイントがあります。

  • 今お考えの増改築が法規的に問題ないか
  • 問題なく施工できる内容か
  • 増改築により建ぺい率や容積率を超えないか

特に、増改築を繰り返している建物や古い建物などは注意が必要です。
増改築の計画を円滑に進めるためにも、注意点の詳細をご紹介していきます。

建築確認申請が必要のないパターンとその落とし穴

建物の増改築を行う際には、建築確認申請を行わなければいけませんが、一部例外もあります。
例えば、床面積が10㎡以内の増築・改築・移転は条件によっては建築確認申請を不要とすることができます。(※10㎡以下でも計画地が防火地域・準防火地域であれば確認申請は必要なので要注意)
ここで、注意したいのが、確認申請をしない増改築を繰り返してしまっている場合です。

例えば高さに余裕のある工場や倉庫の中に後から10㎡以下の中二階のようなスペースを作る場合も増築となり、建築基準法に適合したもので無ければ違反建築物となってしまうこともあります。

また、物置のような小規模のものであっても柱と屋根があって収納や駐車といった屋内的用途に供されるものは原則建築物のため、例外はありますが新たに設置する場合も増築となります。
このような増改築を繰り返した結果、建ぺい率や容積率が規定の範囲を超えてしまうことがあります。

今後同じ敷地内で建替えや大規模修繕など、いざ確認申請が必要になった際に、過去に申請不要で増築した建物を壊さなければ建替え、増築ができなくなるケースが出てきます。
他にも行政から是正勧告を受けたり、融資が受けられなくなったりすることもありますので、現在の敷地内の建築物の確認申請の状況はしっかり把握しておきましょう。

申請義務は建築主にある

確認申請の責任は建築主に返ってきてしまいます。しかし専門的な知識を要するものであり、建築確認申請の手続きには図面も必要となりますので、建築士が所属している建設会社に代理で申請依頼することが一般的です。
しかし小規模な増改築の場合に、建築士のいない会社に施工を依頼する場合もあるかと思います。その場合は申請に関しては建築士のいる会社に依頼しなければなりませんが、申請義務は建築主にあるため、どんな施工会社でも自動的に手配してくれる訳ではありませんので、しっかり確認申請をしたい旨を施工会社に伝えるようにすると良いでしょう。

古い建物でも現在の建築基準法が適用されるケースも…

古くなった既設の建物の一部を壊して新しい部屋を作り直すような改築の計画をした場合に、例え既設部分と改築部分をEXP.J(エキスパンションジョイント)などで構造的に分離するような設計をしたとしても、既設の建物も含めて現在の建築基準法が適用される場合があります。
もし既設の建物が当時の建築基準法では適合していたとしても現在の基準に適合しなくなっていた場合は、既存部分を改修して現在の建築基準法に適合するように既存部分を改修するか、建築基準法における緩和要件を満たすなど、新たな措置が必要となりますので要注意です。

まとめ

見積を依頼する際には、建築士が所属している建設会社に依頼すると非常にスムーズです。
また、確認申請の状況の把握には、既設建物の検査済証を用います。古い建物だとどこにあるか分からなくなったりすることもあるかもしれませんが、無くさない場所にしっかり保管しておきましょう。
沢田工務店も一級建築士が所属していますので、申請に関することもアドバイスさせていただきます。
どんな増改築をお考えなのか、どんな目的を持たれているのか、弊社ではしっかりとしたヒアリングを行います。まずは一度弊社にご相談ください。

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