生産緑地……準備はお済みですか?
こんにちは。
最近よく耳にする生産緑地問題についてご存じでしょうか。
2022年に生産緑地が解除されることにより不動産市場に変動が起きると言われております。
ちなみに知多半島では多くの市が2022年12月4日をもって生産緑地の指定が解除されます。(一部違う市もあり)
今回は弊社でもよく相談を受ける生産緑地についてご紹介します。
まず初めに生産緑地とは
- 都市計画により定められた市街化区域内(積極的に建物を建てられるエリア)の農地で、500m²以上の農地です。
- 市街化区域(税金の高いエリア)にありながら固定資産税は軽減措置が講じられます
- 30年間の営農義務がある
では、生産緑地が解除されるとどうなるのでしょうか。
特定生産緑地を「指定するか」、「しないか」の2つのパターンでご紹介していきます。
「特定生産緑地を指定する」(農業を続ける場合)
- 「特定生産緑地制度について」
- 都市農地を保全してきた生産緑地はその都市計画決定から30年経過後は買取申し出が可能となり、宅地化が懸念されることから引き続き都市農地の保全を図るために特定生産緑地制度が創設されました。
こちらに関しては既に市役所から生産緑地所有者様へ「特定生産緑地へ指定するかどうか」連絡が来ているものです。
「特定生産緑地」に指定すると……生産緑地解除の日から10年間生産緑地と同じ条件が延長されます。10年経過後は改めて所有者様の意向を得て繰り返し10年の延長が可能です。(10年の間に相続が生じた場合は買取申し出が可能です。)
ただし、生産緑地指定から30年経過前に選択しないと経過後は「特定生産緑地」に指定できなくなりますので注意が必要です。
特定生産緑地に指定しない場合
事情により農業を続けたくても続けられない場合もあります。
生産緑地指定時には50歳で元気に農業をしていたけど現在は80歳となり農業を続けるのが困難な状況などです。
特定生産緑地に指定しないと具体的にどうなるのでしょうか。
(1) 激変緩和措置(農業を続ける場合)があり、段階的に宅地並み課税になります。
5年後にはほぼ宅地並み課税となります。
下のグラフを参考にしてください。
特定生産緑地に指定されなかった生産緑地の取扱い(固定資産税等)
固定資産税、都市計画税については、これまでの農地課税から、宅地並み課税となります。
ただし、三大都市圏特定市においては、急激な税負担を防ぐ観点から、激変緩和措置(課税標準額に初年度:0.2、2年目:0.4、3年目:0.6、4年目:0.8の軽減率を乗じる措置)が適用されます。
<参考>
宅地並み課税への移行にあたっての激変緩和措置は、下記のような場合に適用されているものです。
- 新たに特定市となった都市の市街化区域内農地
- 新たに市街化区域に編入された区域の農地
- 道連れ解除等により生産緑地地区が解除された市街化区域内農地
- 特定生産緑地に指定されなかった生産緑地
- 特定生産緑地の指定の解除が行われた場合
(2) 特定生産緑地の指定を受けられなくなります。
次の相続における税制猶予の適用が無くなる等の影響があります。
(3) 買取申し出ができる。
買取申し出がある場合にはまず、市が買い取るか買い取らないかの判断(1カ月以内)をし、買い取らない場合は農林漁業希望者へ斡旋を行います(3カ月間)。斡旋が不調になった場合は生産緑地については申し出日より3カ月後に行為の制限が解除されます。
すると、所有者様のご意向で売ったり、貸したり等の活用をすることが可能となります。
以上、生産緑地について簡単にご紹介しましたがいかがでしたでしょうか。
市役所からの説明で分からないことや生産緑地についてもっと詳しく知りたい、聞きたい、土地を活用したい等のご要望がございましたらいつでもお気軽にご相談ください。